第1条(名称)
本会は、出作熊野神社という。ただし宗教法人登記は、熊野神社とする。
第2条(事務所)
本会の事務所は、出作熊野神社社務所(香川県高松市出作町191番地1)に置く。
第3条(目的)
本会は、出作熊野神社(以下本神社という)の維持管理および祭祀・行事等の円滑な運営を図り、地域信仰と伝統文化の継承に寄与することを目的とする。
第4条(理念)
本神社は、参加者全員の物心両面の幸福(しあわせ)を追求すると同時に、地域社会と住民の安寧と平和と集う者のいやさかを祈念し、一人一人の人生も幸福(しあわせ)になり、神社も繁栄することを請い願う。
第5条(組織構成)
本会は、熊野神社の氏子及び崇敬者の中から、熊野神社代表役員が責任役員と協議の上、委嘱した次の組織で構成する。
- 1.総代会(意思決定機関)
各氏子会(自治会)により選出された者 - 2.運営委員会(実務執行機関)
その他氏子及び崇敬者から総代会にて指名された者
第6条(総代会の役割)
総代会は次の事項を審議・決定する。
- 1. 年間事業計画および予算
- 2. 重要な行事の基本方針
- 3. 規約の制定・改廃
- 4. その他重要事項
第7条(運営委員会の役割)
運営委員会は総代会の決定に基づき、次の業務を行う。
- 1. 祭礼・行事の実施運営
- 2. 神社施設の維持管理
- 3. 地域との連絡調整
- 4. その他実務全般
第8条(役職)
各組織に以下の役職を置く。
- 1. 総代会 会長・副会長
- 2.運営委員会 委員長・副委員長
第9条(兼務)
総代の一部は、運営委員を兼務することができる。 兼務者は、総代会と運営委員会の連絡調整を担う。
第10条(任期)
各役職の任期は2年間とする。ただし後任者が就任する時まで、なお在任する。補欠の任期は、前任者の在任期間とする。
第11条(意思決定の原則)
- 1.方針は総代会で決定する。
- 2.実施方法は運営委員会に一任する。
- 3.緊急時は運営委員会が対応し、後日総代会に報告する。
第12条(会議)
- 1.総代会は、年数回開催するものとし、会長が招集する。
- 2.会長は、必要に応じて運営委員会を招集する。
第13条(体制)
この規約の具体的体制は別紙1の通りとする。
第14条(役員会)
熊野神社の宗教法人法に定める役員会は、総代会をいう。
第15条(規約の変更)
規約の変更に当たっては、熊野神社役員会の同意を得なければならない。
付則
この規約は、令和8年4月5日から施行する。
